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東京高等裁判所 平成8年(行ケ)132号 判決 1997年7月16日

愛媛県川之江市金生町下分1952番地の1

原告

株式会社トーヨ

代表者代表取締役

長野雄二

訴訟代理人弁護士

鈴木修

木村耕太郎

同弁理士

中村仁

広島県福山市曙町4丁目7番21号

被告

占部明雄

訴訟代理人弁護士

田倉整

同弁理士

小関孝次

主文

特許庁が、平成5年審判第23094号事件について、平成8年4月2日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1  当事者の求めた判決

1  原告

主文と同旨

2  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第2  当事者間に争いのない事実

1  特許庁における手続の経緯

被告は、意匠に係る物品及び形態を別添審決書写し別紙第一記載のとおりとし、昭和62年12月8日に登録出願、昭和63年12月23日に意匠登録された登録第759119号意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。

原告は、平成5年12月6日、被告を被請求人として、本件意匠につき登録無効審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成5年審判第23094号事件として審理したうえ、平成8年4月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年6月5日、原告に送達された。

2  審決の理由の要旨

審決は、別添審決書写し記載のとおり、請求人(原告)の主張及び請求人が提出した下記の証拠によっては、本件意匠が意匠法3条1項1号及び3号の規定に違反して登録されたものとして、その登録を無効とすることはできないと判断した。

(1)  昭和61年12月24日付け日本経済新聞首都圏版の「凝固剤入り携帯ミニ尿器」との見出しのある写真版入記事(審決甲第1号証、本訴甲第3号証)

(2)  同日付け同新聞広島版の「パールポルテ新型のミニ尿器開発」との見出しのある写真版入記事(審決甲第2号証、本訴甲第4号証)

(以下、(1)(2)の両記事を併せて「日経各記事」という。)

(3)  商品名を「プルプル」とする採尿容器(審決甲第3号証、本訴検甲第1号証、以下「本件実売商品」という。)

(4)  株式会社パールポルテの発行であるとする商品名を「プルプル」とする採尿容器の広告チラシ(審決甲第4号証、本訴甲第5号証、以下「本件チラシ」という。)

(5)  京阪セロファン株式会社作成の証明書(審決甲第7号証、本訴甲第6号証、以下「京阪セロファン証明書」という。)

(6)  ミナト製薬株式会社作成の証明書(審決甲第5号証、本訴甲第7号証、以下「ミナト製薬証明書」という。)

(7)  三幸工業株式会社作成の証明書(審決甲第6号証、本訴甲第8号証、以下「三幸工業証明書」という。)

第3  原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、本件意匠の形態が、審決書別紙第一に示すものであって、「縦長長方形の袋部とその上端の開口部全体を覆う態様で口部を設けた構成から成る採尿容器であって、袋部は、縦横の比率を約3:2とし、一側面の上端部を斜めに切り欠き、その下方にシール状のチャックを端から端まで帯状に設けたものとし、口部は、上方が緩やかな波曲線を描いた側面視略L字状で、開口時には所謂舳先様を呈するものである。」(審決書5頁1~8行)であることは認めるが、本件意匠が意匠法3条1項1号若しくは3号の規定に違反して登録されたものとしてその登録を無効とすべきものとはいえないとした判断は全部争う。

審決は、日経各記事(甲第3、第4号証)、本件チラシ(甲第5号証)、京阪セロファン証明書(甲第6号証)及び本件実売商品(検甲第1号証)の証拠評価を誤って、採尿容器「プルプル」の意匠が本件意匠の出願前に公然知られた意匠となったことを認めず、また、ミナト製薬証明書(甲第7号証)及び三幸工業証明書(甲第8号証)の証拠評価を誤って、採尿容器「といれぽっと」の意匠が本件意匠の出願前に公然知られた意匠となったことを認めず、さらに、意匠の類否判断の方法を誤って、本件意匠が採尿容器「プルプル」及び「といれぽっと」の各意匠と類似しないとしたものであるから、違法として取り消されなければならない。

1  採尿容器「プルプル」について

(1)  日経各記事(甲第3、第4号証)に掲載された写真が小さく不鮮明であるとしても、昭和61年12月24日の新聞記事で、株式会社パールポルテ(以下「パールポルテ」と略称する。)が商品名を「プルプル」とする採尿容器を昭和62年2月から販売する予定である旨報道された事実と、本件チラシ(甲第5号証)、京阪セロファン証明書(甲第6号証)記載の事実及び本件実売商品(検甲第1号証)の存在を併せ評価すれば、京阪セロファン証明書の添付書類に示されたデザインが昭和62年2月からパールポルテによって販売された採尿容器及び外袋のデザインとして使用されたこと、本件実売商品が日経各記事で紹介された商品と同一であり、本件チラシが日経各記事で紹介された商品の広告宣伝用チラシとしてパールポルテによって頒布されたことが十分に推定されるものというべきところ、被告は本件意匠の出願前及び出願当時パールポルテの代表取締役であったにもかかわらず、上記の各点について一切の反証をしていない。

したがって、本件実売商品は、日経各記事に記載された採尿容器「プルプル」及び本件チラシに記載された採尿容器であって、これが、本件意匠の出願(昭和62年12月8日)前から、パールポルテによって販売されていたものと認めるべきである。

(2)  採尿容器「プルプル」の意匠は、底面部にマチが折り込まれたものである以外は、本件意匠とほぼ同じ形態のものであり、両意匠において、一般需要者の注意を最も惹く部分は口部の形状であり、次に縦長長方形の袋部の全体的形状であって、マチがあるかないかは一般需要者の気づかないような些細な相違である。したがって、マチの有無により、一般需要者に商品の誤認混同が生じないというようなことは考えられない。また、袋の底にマチを設けることは昔からありふれた技術であり、マチを設けた形状に何ら新規性はない。さらに、マチのある採尿容器であっても、マチを折り畳んだ状態で販売しているものであるから、マチの有無は、意匠の類否判断の要素とならない商品の内部構造というべきである。そもそも、本件意匠の意匠公報(甲第2号証の2、以下「本件意匠公報」という。)に記載された本件意匠自体、マチのない袋なのか、マチを折り畳んだ袋なのか必ずしも判然としない。したがって、マチの有無により、本件意匠と、採尿容器「プルプル」の意匠とが類似しないとする審決の判断は誤りである。

また、意匠とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起させるもの」(意匠法2条1項)をいうのであるから、物品の形状のみから成る意匠もあれば、物品の形状と模様や色彩の組合せから成る意匠もあり、物品の模様は意匠の不可欠の要素ではない。そして、本件意匠公報によれば、本件意匠が物品の形状のみから成る意匠であることは明らかである。そうすると、本件意匠は、物品の形状にこそ新規性、創作性があるということになるから、これと類似する意匠であるかどうかの判断に当たり、物品の形状が同一であるのに、模様の有無や相違によって全体として類似しないとすることは、その模様が意匠に係る物品との関係でよほど顕著性のあるものでない限り、誤りである。そして、採尿容器「プルプル」の意匠が意匠に係る物品との関係で特に顕著性のある模様や色彩を有しているということはできないから、審決が、模様の有無や色彩により、本件意匠と採尿容器「プルプル」の意匠とが類似しないとした判断も誤りである。

2  採尿容器「といれぽっと」について

(1)  ミナト製薬証明書(甲第7号証)及び三幸工業証明書(甲第8号証)によれば、本件意匠の出願前に、ミナト製薬証明書添付書類2及び三幸工業証明書添付書類1記載の意匠を有する採尿容器「といれぽっと」(検甲第2号証)が製造され、発売されていた事実が認められる。

審決は、ミナト製薬株式会社が第一火災海上保険株式会社宛に作成した請求書のコピー(ミナト製薬証明書添付書類1)によっては、同請求書に記載の商品名「トイレポット」がミナト製薬証明書添付書類2の採尿容器であるとまでは直ちには認め難く、それを立証できる証拠を見いだすこともできない(審決書10頁12行~12頁15行)とするが、ミナト製薬証明書記載の証明文言を理由なく無視するものであって不当である。また、審決は、三幸工業証明書の証明内容につき、製造していたとしても本件意匠の出願前に公知になっていた事実が明らかでないとするが、三幸工業証明書によって証明される採尿容器「といれぽっと」が本件意匠の出願前に製造されていた事実は、それが本件意匠の出願前に販売されていた事実の間接事実であるとともに、原告との関係で秘密保持義務を有する者ではない三幸工業株式会社に採尿容器「といれぽっと」の意匠が知られていたという意味で、その意匠が本件意匠の出願前に公知であったことを示すものである。

(2)  審決が、模様の有無や色彩により、本件意匠と採尿容器「といれぽっと」の意匠とが類似しないとした判断が誤りであることは、上記1(2)と同じである。

第4  被告の反論の要点

審決の認定判断は正当であって、原告主張の審決取消事由は理由がない。

1  本件審判手続において、請求人(原告)が主張した本件意匠の登録無効事由は、(1)日経各記事(甲第3、第4号証)に掲載された商品名を「プルプル」とするミニ尿器(採尿容器)が本件実売商品(検甲第1号証)と同一であったことを前提として、本件意匠が意匠法3条1項1号又は3号に該当すること、(2)本件意匠の出願前に販売されていたとする採尿容器「といれぽっと」の意匠が本件意匠と同一であったこと、の2点であるが、被告は、(1)及び(2)の各事実をいずれも否認する。

なお、本件訴訟の審理の対象は上記2点に限られ、原告が主張するそれ以外の事由は本件訴訟の審理の対象とはなりえない。

2  採尿容器「プルプル」について

昭和61年12月24日付けの日本経済新聞首都圏版及び同日付け同新聞広島版に日経各記事(甲第3、第4号証)が掲載されたことは認める。

しかしながら、日経各記事に掲載された採尿容器「プルプル」の意匠を示すものは日経各記事の写真版のみであるところ、その写真版は小さく不鮮明であって、意匠を特定することはできないから、これらと本件意匠との類否につき正確な対比判断をして、本件意匠が意匠法3条1項1号、3号に該当し意匠登録を受けることができない意匠であると判断することは不可能であるとした審決の説示に誤りはない。もっとも、実際には、日経各記事に掲載された採尿容器は、排尿後円筒状になって定置できる構造のものであって、その底部のマチは、円筒状の壁の内側下方向に球状面の一部が膨出するかたちで、壁に内接する球状面の周縁が壁の下端から、内接箇所によっておよそ8ミリメートルないし40ミリメートル浮上しており、その結果壁の下端部はまさに筒状を形成している。これに対し、本件意匠が四角の袋から成る直立しえないものであることは本件意匠公報(甲第2号証の2)の図面によって何人にも明らかであり、上記採尿容器の意匠と本件意匠とでは格段の相違がある。原告は、マチのある採尿容器でもマチを折り畳んだ状態で販売しているから、マチの有無は意匠の類否判断の要素とならない商品の内部構造というべきであるとも主張するが、その主張のように販売時の展示形態を問題とするのであれば、上記採尿容器は縦方向に5センチメートル程の幅に丸めて輪ゴムを掛け、包装袋に入れて販売していたのであるから、このような場合、需要者は現物見本を見て購入した可能性は否定できず、そうであれば、購入時にマチを広げ、その特有の形状に気づかなかったはずはない。原告の論法に従えば、中身が観察できない状態で包装されている採尿容器の同類品は意匠の対比判断ができないこととなり、その主張が失当であることは明らかである。なお、パールポルテは、上記採尿容器を昭和62年4月ころ発売したが、間もなく販売を取りやめた。

また、日経各記事の写真版は小さく不鮮明であって、意匠を特定することはできないから、本件実売商品及び本件チラシの意匠がそれらと同一のものであるとの判断をすることは不可能であるとした審決の説示にも誤りはない。本件実売商品の意匠並びに本件チラシ及び京阪セロファン証明書記載の意匠と日経各記事記載の意匠とが同一であるという客観的証拠は示されていないし、本件実売商品の意匠並びに本件チラシの意匠が公知となったという時期も客観的に証明されていない。本件実売商品については出所等の立証もないから、時期を問わずそれが公知であるという証明もないというべきである。京阪セロファン証明書添付の検討中の版下から商品化の時期が定まることもありえない。

3  採尿容器「といれぽっと」について

審判手続に提出されていたミナト製薬証明書(甲第7号証)及び三幸工業証明書(甲第8号証)によっては、採尿容器「といれぽっと」が本件意匠と同一のものであるかどうか、またそれが本件意匠の出願前に販売されていたかどうかが証明されないとした審決の説示に誤りはなく、本件訴訟において、採尿容器「といれぽっと」の実物(検甲第2号証)及びミナト製薬株式会社取締役営業部長竹之内誠の証明書(甲第10号証)が追加されたからといって、その点に変わりはない。

ミナト製薬証明書添付書類1の請求書は、その頂部の記載から、ミナト製薬株式会社が1989(平成元)年8月31日17時30分に発信したファクシミリ文書であることが認められるが、請求書がファクシミリで発信されたとすると、その日付とミナト製薬証明書の証明文言中の同請求書の日付(昭和62年11月30日)とが符合せず、請求事実の証明がなされとはいえない。また、ミナト製薬証明書添付書類3の採尿容器「といれぽっと」の外袋の右上部には「実用新案出願中」との記載があるが、いつ誰が出願したのか不明である。ミナト製薬証明書の添付書類2の採尿容器及び添付書類3の外袋から成る商品が同証明書の作成日付である平成6年11月22日に存在したことは認めるが、その証明文言のとおり、作成日付の7年前である昭和62年11月30日にも同一のものが存在したことについては何らの裏付けもなく、また、ミナト製薬株式会社自体が原告の取引先なのであるから、客観的な立証がなされたとはいえない。

三幸工業証明書についても、その作成日付は平成6年11月21日であり、その時点で添付された添付書類1の商品と同一の商品が、その証明文言のとおり作成日付の7年前の昭和62年12月8日以前に納品されたという事実については、具体的な裏付けもなく、客観的な資料もないうえに、三幸工業株式会社自体が原告の取引先なのであるから、客観的な立証がなされたとはいえないことは当然である。

第5  証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

第6  当裁判所の判断

1  採尿容器「プルプル」について

(1)  昭和61年12月24日付けの日本経済新聞首都圏版及び同日付け同新聞広島版に日経各記事が掲載されたことは当事者間に争いがなく、日経各記事(甲第3、第4号証)には、それぞれ、パールポルテが、排尿、検尿用の新型ミニ尿器「プルプル」を開発し、昭和62年2月から販売する旨が商品の写真版入りで紹介されており、また、その広島版(甲第4号証)には、さらに、同商品は15センチメートル×23センチメートルほどの袋に受け口を付けたものであること、袋はチャック付きであること、排尿後袋は円筒状になることなどが併せ報じられていることが認められる。

ところで、日経各記事の写真版に表示された採尿容器「プルプル」については、その写真版が小さく不鮮明であり、これに表示された意匠は、上端部から開口部までの一側面を漸次幅狭とした略筒状のものであって、受け口として上端に略三角形状の突起状のものを設けた態様である程度のことが識別認識できるにすぎないことが明らかであるから、これと同旨の認定の下に、日経各記事において昭和62年2月から販売が開始されると記載された採尿容器「プルプル」の意匠と本件意匠との類否につき、正確な対比判断をすることは不可能であるとした点(審決書5頁15行~6頁9行)については、審決の判断は相当である。

しかしながら、パールポルテの商業登記簿謄本(甲第9号証)によれば、パールポルテは昭和59年10月22日に設立された後、昭和63年3月31日に株主総会の決議により解散し、現在清算中の株式会社であって、被告は、同会社設立当初からその代表取締役を務め、解散決議後は引き続いて代表清算人に就任して現在に至っていることが認められる。そして、パールポルテが、日経各記事によって紹介された採尿容器「プルプル」を昭和62年4月ころからしばらくの間販売していたことは被告の自認するところである。

他方、本件実売商品(検甲第1号証)は、その長方形状をした袋部の表面に、全周に余白部を残して略ベース状に色分けし、その上部余白部には、薄青色で「検尿・排尿」「ミニ尿器プルプル」「実用新案申請中」の文字が3段にわたって記載され、その下の薄青地のベース状の中に大小の一部白色の球形を中央部から外方に向けて略放射状に多数配し、あたかも水中から気泡が浮かび上がっているような模様が表示され、その下端中央に、白色で楕円形の中に「パ」の文字を変形したと認められる図形を配した標章とともに「株式会社パールポルテ」「日本製」の文字が2段にわたって記載され、袋部の裏面には、上端に薄青色で「検尿・排尿」「ミニ尿器プルプル」「消臭・凝固」の文字が3段にわたって記載され、その下部に、薄青色で「健康管理は検尿から」等の文字が記載されている採尿容器であって、横約15センチメートル、縦約23センチメートルの袋部に受け口を付けた構造であり、その袋部の上部にシール状のチャックが付設され、またその下部内側にマチが内接されていてこれを拡げると略楕円形状の円筒状になるものであることが認められる。

本件実売商品のこの形状は、日経各記事に紹介されたミニ尿器「プルプル」に関し前示広島版(甲第4号証)に記載された各特徴を備えており、マチを拡げて円筒状とした場合の全体形状も、日経各記事に不鮮明ながら表示されているミニ尿器「プルプル」の全体形状と特に異なるようなところは見出せないことが認められ、また、本件チラシ(甲第5号証)は、製造元をパールポルテとし、商品名を「プルプル」とする採尿容器の宣伝広告チラシであって、表面右下に商品の写真(底部を拡げて円筒状にした状態のもの)が掲載されているが、その写真に表示された意匠は、本件実売商品の意匠とほぼ同一であることが認められる。さらに、京阪セロファン証明書(弁論の全趣旨により成立の真正を認めうる甲第6号証)は、「添付書類1にある書類は、昭和61年8月25日に当時貴社に勤務いていた吉見氏が、株式会社パールポルテ社長占部明雄氏宛にファクシミリで送った書類の縮小コピーであること。この書類は、商品「プルプル』の本体及び外袋のデザインや着色についての版下であること。上記のとおり相違ないことを証明します。」との証明文言及び平成6年11月21日の日付と京阪セロファン株式会社代表取締役茶谷利夫の記名捺印のある文書であって、採尿容器「プルプル」とその外袋のそれぞれ表面と裏面に印刷される文字模様の版下のコピーと認められる4葉の書面(いずれも欄外にファクシミリ送信の日付と送信元を表すものと認められる「86-08-25」、「ケイハンセロファンKKオオサカ」との記載がある。)が添付されているところ、その採尿容器に係る文字模様及び着色の指定は本件実売商品に印刷されている文字模様及び着色とかなりの部分において一致することが認められる。

以上の各事実を総合すると、特段の反証のない限り、本件実売商品は、日経各記事によって紹介され、パールポルテが昭和62年4月ころから販売した商品名を「プルプル」とする採尿容器そのものであり、本件チラシは上記商品の宣伝広告チラシであってそのころに頒布されたものであること、また、京阪セロファン証明書に添付された4葉の書面は上記商品及びその外袋の各表裏面に印刷されるデザインの版下(但し、最終的に確定したものではない。)であることがそれぞれ推定されるものというべきところ、本件において、その推定を覆すに足りる主張立証は存在しない。

そうすると、本件意匠の出願日前である昭和62年4月ころには、採尿容器「プルプル」が販売され、これに表示されている意匠が公然知られていた事実を認めることができる。なお、被告は、本件実売商品については出所等の立証がないから、時期を問わずそれが公知であるという証明もないというべきであると主張するが、前示のとおり、本件各証拠によって、パールポルテが昭和62年4月ころから販売した商品名を「プルプル」とする採尿容器そのものであることが推定されるのであるから、上記主張は失当である。

(2)  そこで、本件意匠について、採尿容器「プルプル」の意匠との同一性の有無及び類否を検討する。

本件意匠の形態が、別添審決書写し別紙第一に示すものであって、審決認定のとおり、「縦長長方形の袋部とその上端の開口部全体を覆う態様で口部を設けた構成から成る採尿容器であって、袋部は、縦横の比率を約3:2とし、一側面の上端部を斜めに切り欠き、その下方にシール状のチャックを端から端まで帯状に設けたものとし、口部は、上方が緩やかな波曲線を描いた側面視略L字状で、開口時には所謂舳先様を呈するものである。」(審決書5頁1~8行)ことは、当事者間に争いがない。これによれば、本件意匠は、この形状を基本的構成態様とする意匠であると認められる。

一方、本件実売商品(検甲第1号証)によれば、採尿容器「プルプル」の意匠は、上記の各点においては本件意匠と共通の形状を有し、その基本的構成態様において本件意匠と共通するものであると認められるが、その袋部の下部内側に、下向きに膨出する略円弧状の内接部分によってこれに内接したうえ上方に向かって折り畳まれたマチが存在し、使用後(排尿後)の状態においては、そのマチが拡がって袋部の底辺付近に略楕円形状の底面が形成され、これに対応して袋部の下部が略楕円形の筒状となって直立定置できるものであり、この点において、そのようなマチのない長方形状の袋状であって、使用後の状態においても袋部の底辺部に底面が形成されることのない本件意匠(この点は、当事者間に争いがない。)との間に形状としての差異が存することが認められる。

この共通点及び差異点を総合して、両意匠をみると、両意匠において、意匠の形状として見る者の注意を主として惹き、意匠の創作として意義を有する要部として把握すべきところは、縦長長方形の袋部の上端の開口部全体を覆う態様で口部を設けるという全体の構成と、未使用時及び使用時(開口時)の口部の形状と、袋部の上部にシール状のチャックを端から端まで帯状に設けた点とからなる基本的構成態様にあるものというべきであるのに対し、その差異点である袋状の形状である容器の底辺部にマチを設けるかどうかは、採尿容器の意匠としてこれを採用するかどうかという点に特段の創作力を要しないものであって、これをもって両意匠を別異の意匠とするほどの意匠的特徴ということはできない。

そうすると、前示意匠の要部というべき基本的構成態様を共通にする本件意匠と採尿容器「プルプル」の意匠とは、その差異点を考慮すれば、同一の意匠ということはできないとしても、全体として類似の範囲を出ないものといわなければならない。

審決は、本件意匠と本件実売商品の意匠及び本件チラシに記載された意匠との対比において、後者の意匠が模様及び彩色を有し、本件意匠がこれを有していない点をも差異点として挙げて、この点をマチの有無とともに両意匠が類似しないとする根拠としている(審決書9頁18行~10頁11行)が、本件意匠公報(甲第2号証の2)の示すとおり、本件意匠は物品の形状からなる意匠であることが明らかであり、これと対比されるべき採尿容器「プルプル」の意匠における模様及び彩色の態様は単に清潔感を表現した程度のものと認められるから、両意匠の前示形状における類似性の判断を左右するに足りるほどの特段の意匠的意義を有しないものといわなければならず、これをもって、両意匠が類似しないとする根拠とすることはできない。

(3)  被告は、本件実売商品の意匠又は本件チラシに記載された意匠自体が本件意匠との関係で意匠法3条1項3号(同項1号に掲げる意匠に類似する意匠)に該当するかどうかの判断をすることが、本件審判の審理範囲を逸脱するかのような主張をするが、審決がこの点の判断をしていることに鑑みて、その主張を採用することはできない。

(4)  以上によれば、審決が、採尿容器「プルプル」の意匠が本件意匠の出願前に公然知られていたとは認められないとし、また、仮に公知の意匠であったとしても、本件意匠と類似するものとは認められないとしたことは、誤りといわなければならない。

2  よって、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節)

平成5年審判第23094号

審決

愛媛県川之江市金生町下分1952番地の1

請求人 株式会社トーヨ

東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル206区 湯浅法律特許事務所

代理人弁理士 湯浅恭三

東京都手代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士 長谷川穆

東京都手代田区大手町二丁目2番一号 新大手町ビル206区 湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士 島田富美子

広島県福山市曙町4丁目90番地 株式会社パールポルテ内

被請求人 占部明雄

上記当事者間の登録第 759119号意匠「採尿容器」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

審判費用は、請求人の負担とする。

理由

1、 請求人の申立及び理由

請求人は「第759119号登録意匠は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める」と申立て、その理由として要旨次のように主張し、立証として甲第1号証乃至甲第7号証(添付書類を含む)を提出した。

1)意匠登録第759119号の意匠(以下、本件登録意匠と云う)は、昭和62年12月8日の意匠登録出願に係るが、その意匠登録出願前、昭和61年12月24日付けで日本経済新聞の首都圏経済版(甲第1号証)及び広島版(甲第2号証)に掲載された新製品「プルプル」は、甲第3号証として提出した商品の意匠(以下、甲第3号証意匠と云う)であって、本件登録意匠と極めて類似する。即ち、本件登録意匠と甲第3号証意匠とを比較すると両意匠は、口部と袋部からなり、袋部は、縦長長方形であり、口部は、上方がゆるやかな曲線を描いて外方向に傾斜した変形L字型のものを一側面として、両側が対称をなすもので、開口時には船の舳先様の形状を呈するものであって、意匠上の美感が酷似するものであるから、両意匠は、互いに類似するものである。

2)答弁に対する弁駁

本件登録意匠にかかる意匠登録出願日である昭和62年12月8日より前に同一形状の採尿容器が市販されていたことを証明すべく、新たな証拠を提出した。

即ち、甲第5号証により、本件登録意匠と同一の形状の採尿容器が本件登録意匠に係る意匠登録出願日前に市販されていたこと、甲第6号証により、本件登録意底と同一形状の携帯用ミニトイレを本件登録意匠に係る意匠登録出願日前に製造していたこと、甲第7号証により、被請求人が販売する商品「プルプル」が、本件登録意匠に係る意匠登録出願日前に市販されていた事実を立証する。

以上により、本件登録意匠が、出願日前に日本国内に於いて公然知られた意匠と同一若しくは類似する意匠であることは明かであり、意匠法第3条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当し、同法第48条第1項第1号によって、本件登録意匠の登録は無効とせらるべきものである。

2、 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として要旨次のように主張した。

即ち、請求人が提出した何れの証拠をもってしても、いまだに公然知られた意匠の存在が的確に証明されていないので、本件登録意匠との対比をする必要がないことは明かであり、本件登録意匠が頒布された刊行物に記載された意匠に類似するという、請求人の理由は全く成り立たない。

3、 当審の判断

1)本件登録意匠

本件登録意匠は、昭和62年12月8日に意匠登録出願し、昭和63年12月23日に設定の登録がされたものであって、願書の記載及び願書に添付した図面並びに意匠登録原簿によると、意匠に係る物品を「採尿容器」とし、その形態は、別紙第一に示すものである。

即ち、本件登録意匠は、縦長長方形の袋部とその上端の開口部全体を覆う態様で口部を設けた構成から成る採尿容器であって、袋部は、縦横の比率を約3:2とし、一側面の上端部を斜めに切り欠き、その下方にシール状のチャックを端から端まで帯状に設けたものとし、口部は、上方が緩やかな波曲線を描いた側面視略L字状で、開口時には所謂舳先様を呈するものである。

2)甲第1号証意匠

甲第1号証は、昭和61年12月24日付けの日本経済新聞の25頁であって、首都圏経済 列島フラッシュ欄に、「凝固剤入り携帯ミニ尿器」として、その意匠(以下、甲第1号証意匠と云う)が記事及び写真版で掲載されているものである。しかしながら、その写真版は小さく不鮮明であるので甲第1号証意匠の具体的な態様を特定することはできない。即ち、同新聞に掲載の記事及び写真版から、「凝固剤入り携帯ミニ尿器」を「昭和62年2月から販売開始する」と云うこと、その意匠については、袋部は、下端部から上方に向けて漸次幅広とし、上端部から開口部までの一側面を漸次幅狭とした略筒状のものであって、受け口として上端に略三角形状の突起状のものを設けた態様である程度のことが識別認識できるにすぎない。従つて、甲第1号証意匠により、本件登録意匠との類否につき、正確な対比判断をして本件登録意匠が意匠法第3条第1項第1号及び3号に該当し意匠登録を受けることができない意匠であると判断することは不可能というほかない。

3)甲第2号証意匠

甲第2号証は、昭和61年12月24日付けの日本経済新聞であって、「パールポルテ 新型のミニ尿器開発」の記事の中に、「保存、運ぶのにも便利なミニ尿器」として、その意匠(以下、甲第2号証意匠と云う)が写真版で掲載されているものである。しかしながら、その写真版は小さく不鮮明であるので甲第2号証意匠の具体的な態様を特定することはできない。即ち、同新聞に掲載の記事及び写真版から、「保存、運ぶのにも便利なミニ尿器」を「昭和62年2月初めから本格販売する」と云うこと、その意匠については、「チャック付きの15×23センチほどの袋に受け口を付けたもの」で袋部は、下端部から上方に向けて漸次幅広とし、上端部から開口部までの一側面を漸次幅狭とした略円筒状のものであって、受け口として上端に略三角形状の突起状のものを設けた態様である程度のことが識別認識できるにすぎない。従って、甲第2号証意匠により、本件登録意匠との類否につき、正確な対比判断をして本件登録意匠が意匠法第3条第1項第1号及び3号に該当し意匠登録を受けることができない意匠であると判断することは不可能というほかない。

4)甲第3号証意匠及び甲第4号証意匠

請求人は、「甲第4号証は、当時の株式会社パールポルテ発行のチラシ『排尿・検尿・嘔吐ミニ尿器プルプル』の写しであって、前面には商品の写真(以下、甲第4号証意匠と云う)が、裏面には商品のスケッチが描かれており、新聞発表された商品の意匠が明瞭に現れている」及び「甲第3号証として提出した商品の意匠(甲第3号証意匠)が、甲第1号証、甲第2号証及び甲第4号証から、昭和61年12月24日付けで新聞に掲載されたことが明かである商品と同一の商品である」旨主張するが、甲第1号証及び甲第2号証として提出の新聞に掲載の意匠は、上記の通り不鮮明なものと認められるので、甲第4号証意匠及び甲第3号証意匠がそれらと同一のものであるとの判断をすることは不可能である。又、株式会社パールポルテ発行のチラシ(甲第4号証)には印刷発行日についての記載が認められず、本件登録意匠の出願前に頒布された事実も明かではないから、そこに掲載された甲第4号証意匠と本件登録意匠との類否について検討するまでもない。更に、請求人は、京阪セロファン株式会社の証明書(甲第7号証)と共に、昭和61年8月25日に京阪セロファン株式会社が株式会社パールポルテ社長占部明雄氏宛にファクシミリで送った、商品「プルプル」の本体及び外袋のデザインや着色についての版下の縮小コピー(同号証添付書類1)を提出し、甲第3号証意匠が出願前に公知となったことを補強しているが、同証明書は、商品名「プルプル」の記載がある版下の検討があったことを証したにすぎず、そのことからだけで、その商品が本件登録意匠の出願前に公知になった事実が確定されるものでもなく、また、版下に表されている意匠(同号証添付書類1)は、形状も明確に特定できないので、これによっても本件登録意匠の出願前に甲第3号証意匠を製造販売していた事実が明らかにされたものとは認め難たい。

また、仮令、上記甲第3号証意匠が本件登録意匠の出願前に製造販売された事実及び甲第4号証が本件登録意匠の出願前に頒布された事実が明かになり、証拠と成り得たとしても本件登録意匠と甲第3号証意匠及び甲第4号証意匠とを比較すると、袋部について、甲第3号証意匠及び甲第4号証意匠は、底面部にマチが折り込まれた長方形状のものであるのに対し、本件登録意匠は、マチのない薄い長方形状ものである点、甲第3号証意匠及び甲第4号証意匠は、その長方形状をした表面に、全周に余白部を残して略ベース状に色分けし、その中に、大小の水玉を中央部から外方に向けて略放射状に表した模様を表しているのに対し、本件登録意匠は、無模様である点、使用状態に於いては、甲第3号証意匠及び甲第4号証意匠は、底面が略楕円形状の筒状の態様を呈するものであるのに対し、本件登録意匠は、そのような態様とはならない点の各態様に於いて大きな差異が認められるものであるので、両意匠は、全体の概略の形状に多少共通する点があるとしても、本件登録意匠と甲第3号証意匠及び甲第4号証意匠とが類似するものとは認められない。

5)第5号証意匠及び第6号証意匠

請求人は、ミナト製薬株式会社の証明書(甲第5号証)と共に、昭和62年11月30日付けでミナト製薬株式会社が第一火災海上保険株式会社宛に作成した請求書のコピー(同号証添付書類1)を提出し「本件登録意匠に係る意匠登録出願日である昭和62年12月8日より前に、本件登録意匠と同一形状の採尿容器(同号証添付書類2)が包装袋(同号証添付書類3)に収められて販売されていたことを証明する。」と主張するので、その点について検討すると、同請求書には、区分「1」、商品コード「455123」、商品名「トイレポット」との記載がある。同号証添付書類2として提出の採尿容器には、平仮名で商品名「といれぽっと」と、その上部に小さくローマ字で「TOilet Pot」の表示があり、同号証添付書類3として提出の包装袋にも、表面には、平仮名で商品名「といれぽっと」と、その下部に小さくローマ字で「TOilet Pot」と採尿容器の字体及び表示と同一であることから、同採尿容器(同号証添付書類2)が同包装袋(添付書類3)に収められて販売されていたことが認められる。そして、その裏面の右下のバーコードたは「4987358051235」の数字の表示がある。ところで、「現代用語の基礎知識 1996」自由国民版96.1(1996年1月1日自由国民社発行)によれば、流通業界で広く採用されている13桁のバーコードは、3桁ある数字のうち、最初の2桁が国名、次に5桁が会社名、その次の5桁が商品名を表し、最後の1桁は数字(コード)のエラーをチェックするための数字であると認められ、そうとすると、この商品名コードは「05123」となり、同請求書に記載の商品コード「455123」とは、下4桁しか一致しない。しかしながら、商習慣上、必ずしも商品コードにバーコードの商品名コードを使用するとは限らないこと、請求人が事務上の都合により商品名「といれぽっと」を片仮名で「トイレポット」と記載していたとする点等を勘案すると、同様のトイレポットの請求書であることまでは推認し得るとしても、同請求書に記載の商品名「トイレポット」が同号証添付書類2として提出された採尿容器であるとまでは、直ちには認め難い。他にそれを立証できる証拠を見いだすこともできない。仮りに同請求書に記載の商品名「トイレポット」が同号証添付書類2として提出された採尿容器(以下、甲第5号証意匠と云う)であったとしても、本件登録意匠と甲第5号証意匠とは、縦長長方形の袋部とその上端の開口部全体を覆う態様で口部を設けた構成から成る採尿容器であって、袋部は、縦横の比率を約3:2とし、一側面の上端部を斜めに切り欠き、その下方にシール状のチャックを端から端まで帯状に設けたものとし、口部は、上方が緩やかな波曲線を描いた側面視略L字状で、開口時には所謂舳先様を呈するものである点は共通しているものの、本件登録意匠は、表裏面に模様を表していないが、甲第5号証意匠は、表裏面略ぼ全体に模様を表している。その模様は、全周に余白部を残して内側を略「U」の字状に薄く色分けし、その内側をより濃色に表し、表面側には更に、濃色の中央部を人型に薄く色分けし、そこに濃色の形状線で後ろを振り返えるように立っているエンゼル模様を表しているものである。この点の差異は、視覚的に、表裏面という看者の注意を強く惹く部分での大きな差異であるので、両意匠の類否判断にあたって強く影響を及ぼすものと認められる。したがって、両意匠は、表裏面の模様を除いた全体の形状に於いて略ぼ共通するものであったとしても、両意匠を類似するものとすることはできない。又、請求入は、三幸工業株式会社の作成による証明書(甲第6号証)を提出して「遅くとも昭和62年12月8日以前より、販売はともかく、本件登録意匠と同一形状の携帯用ミニトイレ(同号証添付書類1)を製造し株式会社トーヨ(請求人)へ納品していたことを証明する」旨主張したが、その証明内容を裏付けるに足る具体的根拠が示されておらず、また、製造していたとしても、本件登録意匠の出願前に公知になった事実も明かでないので、証拠として採用することはできない。

なお、被請求人は、弁駁(第2回)に対する答弁書(第3回)を提出したが、その主張は、第2回答弁書の域をでないものと認められる。

6)むすび

以上のとおりであるので、請求入の主張及び提出した証拠をもってしては、本件登録意匠が、意匠法第3条第1項第1号及び3号の規定に違反して登録されたものとして、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

平成8年4月2日

審判長 特許庁審判官 (略)

特許庁審判官 (略)

特許庁審判官 (略)

別紙第一

意匠に係る物品 採尿容器

説明 背面図は正面図と対称にあらわれる。

<省略>

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